【名称】
第1条 本会は「進化経済学会」(Japan Association for Evolutionary Economics)と称する。
【目的】
第2条 本会は、質的変化をともなう動態的な視角によって経済理論の変革と発展をはかることを目的として、経済学の研究者や関連他分野、他領域の研究者、関心をもつ実務家の相互交流と協働のために活動する。
【活動内容】
第3条 本会は、次の活動をおこなう。
- 毎年1回の研究大会、および各部会研究会の開催
- 機関誌その他の出版
- 進化経済学の普及および教育
- インターネットなどを用いた広報活動と日常的ネットワークの運営
- 国際交流
- 学際的交流の組織化
【会員】(構成・入会資格・権利と義務)
第4条 本会は、個人正会員(個人終身正会員と学生(院生)会員を含む。以下同様)、招待会員、賛助会員(個人あるいは団体)、および個人準会員で構成される。
第5条 入会希望者の資格審査、招待会員の選定は理事会がおこなう。入会は、総会の承認を必要とする。入会希望者は、学会Webサイトの入会申込フォームに関心分野と業績(実務経験をふくむ)を記入し、個人正会員2名の推薦とともに学会事務局に提出する。
第6条 個人正会員、招待会員、賛助会員は本会の主催する研究会・大会やメーリングリストに参加し、また本会の刊行物を受け取ることができる。個人準会員は本会のメーリングリストに加わることができる。
第7条 会員は所定の会費を納入しなければならない。継続して3年以上の会費滞納者は会員資格を喪失する。賛助会員の会費は別途定める。
第8条 個人正会員は、個人正会員総数の20名以上の参加によって各種部会(地方部会、専門部会)を組織し、理事会に承認を要求することができる。
第9条 個人正会員は役員の選挙権・被選挙権をもつほか、議題を示して個人正会員総数の10分の1の支持を得れば、本会の総会・理事会にたいしてその開催と審議を請求できる。
【組織と役員】
第10条 本会の役員として、会長、副会長各1名、理事約30名をおく。その任期は3年とし、会長を除いては、重任をさまたげない。
第11条 会長は本会を代表し、副会長をその代理とする。
第12条 会長、副会長、理事は理事会を構成し、本会の重要事項を審議する。会長・副会長を助けて会務の分担処理にあたるために、各種担当理事をおき、また、各種委員会を設けてその委員長に理事をあてる。なお、理事会の運営細則は別途定める。
第13条 会長、副会長、各種担当理事、各種委員会委員長で学会事務局を構成する。なお、会長は必要な場合には、事務局理事2名程度を会員のなかから任命できる。
第14条 定例総会は年次研究大会時に開催される。臨時総会は理事会の議を経て、会長がこれを召集する。総会は、招待会員・賛助会員を含む入退会と予算・決算の承認、役員の任免、会員の除名、会則の変更、その他重要事項を議決する。議決は、出席した会員の過半による。
第15条 3年に一度個人正会員全員による選挙をおこない、次期の会長、副会長、理事を選出する。選挙の実施法は別途定める。
【会計と監査】
第16条 会計は会計担当理事があたり、理事会の委嘱する監査委員の監査を受ける。監査委員はその結果を会員総会に報告する。
【会則改正】
第17条 会則の改正は理事会の出席者過半数あるいは、個人正会員の10分の1以上の提案によって総会に提出する。
《附則》
- 個人正会員の会費は年1万円とする。賛助会員は個人の場合は1口3万円、団体の場合は1口5万円とする。
- 個人正会員は、63歳を越えた最初の年度より会費5万円を一括納入することで個人終身正会員となることができる。個人終身正会員は会費納入を免除される。個人終身正会員を希望する会員は別に定める「個人終身正会員登録申請書」を学会理事会に提出しなければならない。
- 個人正会員は、大学院等に在籍する学生およびそれに準じる研究者である場合、申請によって学生(院生)会員となることができる。学生(院生)会員は会費が半額に減免される。学生(院生)会員を 希望する会員は別に定める「学会費減免申請書」を学会理事会に提出しなければならない。
- 個人準会員の会費は年2千円とする。
- 16回大会(2011年度)より、年次大会参加にあたっては大会参加費として個人正会員は2千円を支払うものとする。ただし,学生(院生)会員は1千円に減免される。
以上
2023年3月19日改正